登録申請
マンション管理士に合格した後、実際にマンション管理士と名乗って仕事をするには、指定登録機関(公益財団法人マンション管理センター)へ申請し、マンション管理士登録簿への登録を受ける必要があります。
マンション管理士の登録申請には、特に期間の定めなどはなく、合格後いつでも申請することができます。
ただし以下の欠格事由に該当する場合には登録を受けることはできません。
① 成年被後見人又は被保佐人
② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
③ 法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から2年を経過しない者
④ マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑤ 管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑥ マンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合は、取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務
を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)であった者で、その取消しの
日から2年を経過しないもの
マンション管理士の登録に必要な書面や手数料
【登録申請書類】
① マンション管理士登録申請書
② 住民票
③ 登記されていないことの証明書
④ 本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書)
⑤ 誓約書
【必要費用】
① 登録手数料 4,250円(郵便振替払込)
② 登録免許税 9,000円(収入印紙)
④ 添付書類「登記されていないことの証明書」の交付申請に必要な収入印紙代金 300円(収入印紙)
登録が受理され、審査・マンション管理士登録簿への登録が終わると、「マンショ
ン管理士登録証」が原則として申請書類受付(到着)月の翌月下旬に郵送されてきます。
法定講習
マンション管理士としての登録後には、5年ごとに法定講習を受ける義務があります。
例年1月~3月に、3回実施されます。
法定講習の内容
【科目】
- マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目(マンション管理適正化法に関する科目を除く。)
- 管理組合の運営の円滑化に関する科目
- マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目
- マンション管理適正化法に関する科目
【時間】
9:00~17:10頃
【受講料】
16,300円
【開催地】
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、その他