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登録には実務経験か実務講習が必要
管理業務主任者試験合格後に、管理業務主任者として実際に業務を行うには、住所地を管轄する各地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長の登録を受ける必要があります。
なお、すぐに管理業務主任者として業務を開始する予定がなければ登録の必要は無く、合格の資格が無効になることもありません。
※ただし、合格後1年経過以降に登録する場合には、後述する「交付講習」を受講する必要が出てきます。
管理業務主任者の登録を受けるには、マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の登録を受けた者が行う実務講習を受講する必要があります。
この実務経験とは、マンション管理業者としての経験又はマンション管理業者の下で勤務していた経験を指し
- 賃貸マンション(アパート等)の管理実績
- 窓口業務としてのマンションの管理員
- 管理組合の理事(役員)としての業務
- 不動産業(宅建業等)での経験
などは、実務経験とはならないとされています。
なお、下記の欠格要件に該当する場合には、管理業務主任者の登録を受けることはできません。
① 成年被後見人と被保佐人と破産者で復権を得ない人
② 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了、執行猶予あけ2年以内
③ 適正化法違反で罰金刑を受けて、執行終了、執行猶予あけ2年以内
④ マンション管理士登録を取り消されてから2年以内
⑤ 管理業務主任者登録を取り消されてから2年以内
⑥ マンション管理業登録を取り消されてから2年以内(法人の場合は、取消し前30日以内に役員であったもの)
登録実務講習
登録実務講習は2日間に渡って実施され、修了試験で6割以上正答すると合格となります。
なお、受講料は実施機関によって異なり、16000円~22000円程度です。
登録実務講習の内容
【科目】
マンション管理適正化法その他の関連法令に関する科目
管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目
マンションの建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目
【開催地】
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇
登録申請
登録申請は郵送により行い、約30日ほどかかります。
登録申請が終わると「登録通知書」がハガキで送られてきます。
その後、管理業務主任者証の交付申請を行い更に約30日ほど後に郵便で管理業務主任者証が送られてきます。
「登録申請」と「管理業務主任者証の交付申請」は同時にはできないので注意が必要です。
登録申請に必要な書類や費用
- 登録申請書
- 顔写真(カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、無背景、撮影6ヶ月以内)
- 収入印紙4,250円分
- 住民票(発行日から3ヶ月以内)
- 試験合格証明書
- 実務経験を有する方は実務経験証明書又は実務講習を修了された方は実務講習修了証明書若しくは登録実務講習修了証
- 東京法務局等の発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(発行日から 3ヶ月以内)
- 本籍地の市区町村の発行する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書(身分証明書)(発行日から3ヶ月以内)
- 誓約書
管理業務主任者証の交付に必要な書面や費用
- 交付申請書
- 顔写真(カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、無背景、 撮影6ヶ月以内)
- 収入印紙2,300円
- 交付講習修了証明書の原本
- 管理業務主任者証用写真(縦3cm、横2.4cm)
- 登録通知書
- 主任者証発送用の封筒※簡易書留料金分の切手を貼付した長形3号封筒(定形郵便の最大サイズ、縦23.5cm、横12cm)
試験合格後1年経過した後に登録する場合
試験合格後1年を経過した後に管理業務主任者証の交付を申請する場合は、申請の日前6ヶ月以内に行われる、管理業務主任者証交付講習を受けなくてはなりません。
なお、この交付講習は管理業務主任者証の有効期限の5年ごとの更新の際にも受講する講習となっています。
受講料は実施機関によって異なり8~9000円程度です。
交付講習の内容
【科目】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律その他関係法令
管理事務の委託契約
管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納
マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
【開催地】
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇